(1)医療安全管理に関する基本的考え方
全職員は、法人の理念に基づき、1人ひとりの患者さま(ご利用者)に最良の医療サービスを提供するために、安全を確保し、医療事故の防止に努めなければならない。
(2)医療安全管理委員会その他の組織に関する基本方針
安全管理体制の確保および推進のために、「医療安全管理委員会」を設置する。また、委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に安全管理を担う部門として、「医療安全推進室」を設置し、その活動の中心的な役割を担う「医療安全管理者」を任命する。
更に、医薬品と医療機器の安全使用のために、それぞれ「医薬品安全管理責任者」、「医療機器安全管理責任者」を任命する。
(3)医療安全管理のための職員研修に関する基本方針
「医療安全管理委員会」の企画の下に、全職員を対象とする研修会を年2回以上実施し、安全管理についての意識の高揚と知識の向上に努める。必要により関係部署中心の個別研修会も適宜開催する。
(4)医療事故等発生時の対応に関する基本方針
事故発生時には、第一に、患者さまに必要と考えられる医療上の最善の処置を講ずるとともに、患者さまや家族に速やかに事実を説明する。また、「医療事故対策委員会」「医療安全管理委員 会」を中心に対策を協議し、事故原因を調査究明するとともに、再発防止に万全の措置を講ずる。
(5)事故報告等、医療安全の確保を目的とした改善方策に関する基本方針
各部署は事故及び事故が発生する危険性があった事例はインシデントレポートシステム(重大・緊急時は口頭報告も併用)で「医療安全管理委員会」に報告を行う。
「医療安全管理委員会」は各部署で発生した、インシデント・アクシデント事例報告等の状況を把握し、調査・分析に基づく安全策の策定およびその実施状況の評価を行う。その結果は、委員会・部課長会・「医療安全管理マニュアル」・インシデントレポートシステム・職員向けグループウェアなどを通じ、職員に伝達し、再発防止や新たな事故の発生防止を図る。
(6)医療従事者と患者さまとの情報共有に関する基本方針
当基本方針は「医療安全管理マニュアル」に明記されるが、患者さまやご家族の求めに応じ、閲覧できるものであり、当院のホームページにも掲載される。
(7)患者さまからの相談の対応に関する基本方針
患者さまからの苦情や提言は「患者さま相談窓口」を設置し、誠意をもって対応する。また投書やアンケートの内容を検討し、接遇や安全対策の見直しに活用する。
(8)高難度新規医療技術を用いた医療提供等に関する基本方針
診療科の長は高難度新規医療技術(本法人で実施したことのない医療技術(軽微な術式の変更等を除く。)・新たに未承認薬等を用いた医療を提供する場合、高難度新規医療技術評価室にその旨を申請する。その可否については、関係学会による「高難度新規医療技術の導入を検討するに当たっての基本的な考え方」やガイドライン等を参考に「高難度新規医療技術評価室委員会」がその妥当性を検証し決定する。
(9)その他の医療安全管理の推進に関する基本方針
「医療安全管理マニュアル」は、適宜見直しを行い、情報の共有化と安全性の向上に努める。
改定2023年2月